2002-11-20 第155回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第4号
そうすると、国会はどこにあってもいいんじゃないかというような議論もまた出てくるわけでございますが、現実問題として、この東京という巨大な都市に行政機構、立法機構、司法機構が集まっておりますと、そこにやはり、それぞれの役所を担当する担当者が生まれて、その人たちの間に特別な関係ができる。
そうすると、国会はどこにあってもいいんじゃないかというような議論もまた出てくるわけでございますが、現実問題として、この東京という巨大な都市に行政機構、立法機構、司法機構が集まっておりますと、そこにやはり、それぞれの役所を担当する担当者が生まれて、その人たちの間に特別な関係ができる。
中央政府や行政機構、司法機構などが崩壊してしまいまして、多数の当事者が入り乱れて争うというふうな状況が多くの場合生じております。 もちろん、こういう状況では平和的解決自体が大変困難になりますし、それに伴って、しばしば重大な人権侵害、ルワンダ等ではジェノサイドに至るような人権侵害が行われる。
具体的に言いますと、この臨司意見書が出された以降あたりから、いわゆる裁判官の官僚司法機構、ピラミッド型の、ヒエラルヒー的な強烈な裁判機構が形づくられてきたんじゃないかと指摘せざるを得ないからなんです。最高裁の事務総局を頂点にいたしまして、そして最高裁はすべての裁判官を支配する。
かねてより司法機構の質的、量的な拡充が必要だと言われておりますけれども、そのためにはやはり予算の拡大というのが欠かせないものだと思います。日ごろから御理解と御支援を賜っておりますことに感謝しながら、今後なお一層ひとつ御尽力を賜りたいと思います。
その後、一九八三年三月の臨時行政調査会の第五次答申は、最高裁に自発的という限定つきながらも臨調行革の線に沿った新たな司法機構の簡素化、効率化を提言してきました。翌八四年一月、最高裁は簡裁の統廃合を提起してきたのであります。
単なる貧しい人たちに対する救済という範囲にとどまらない、日本の司法機構全体を、これはやっぱり憲法上の要請にこたえていく重大な制度だというように認識なさっているのか。弁護士が社会奉仕をすればいいという制度に認識なさっているのか。その点が私ははっきりしていないのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
裁判官を大量に採用して、司法機構の充実をはかって、訴訟の促進をはかるのがたてまえでございますけれども、いろいろ任用制度で基本的な政策が十分に固まってまいりませんために、裁判官一人当たりの負担件数と申しますか、事件の量が非常に多いために、適正な判断を迅速に出すことができないということが根本原因でございますが、それに至ります理由といたしましては、やはり弁護士の不足というようなことから、事件に対する十分な
そういう形が将来において不可能であるかどうかは、先ほど来申し上げておりますように、現在の日本の行政機構、司法機構が大きく変われば、外国にもよくある例であり、不可能なことではない。その時期をいつにするかを今後真剣に検討せよという意味として、大臣も十分今後も検討するとお答えをしたものと私は理解をいたしておるわけであります。
○吉國(二)政府委員 私は、現在の各行政機構、司法機構のつながりから見て異例である。というのはわが国のでございます。外国のではなくてわが国では異例である。わが国では御承知のように大陸法系から欧米法系につぎ木をされたようなかっこうになっております。司法優位の原則がとられましたが、行政優位については大陸法糸が若干残っておる。
いまの行政、司法機構から申しますと、完全な第三者機関をつくろうとするならば、準司法機関をつくろうとせざるを得ない。しかも、準司法機関というものであれば、それを直ちに高等裁判所につなぐようなシステムが考えられる。迅速化という点から考えても非常にけっこうなことでございますが、いまの三審級というものをここで二審級に改めるということは、現在の制度としては非常な大問題でございます。
そういうことに対して青年法律家協会広島支部などは、「最高裁は法律で認められた司法機構内での人事など行政権限を悪用、良心と法律にのみ従うべき裁判官の地位をおかしたことは司法の独立と裁判の公正への挑戦であり、国民の立場を守る法曹界として見のがすわけに行かない」こういうような声明を発表いたしておるわけであります。
手数料制が問題とされる、こういうふうになってくる背景には、こういう執行という法の実現の最も先端の分野を、こうした体制のままに放置しておいてよいのであろうか、それとも法の実現ということについて一国の司法機構が最も責任をもって体制を築き上げなければ、とうてい強制執行制度のような、経済生活、社会生活の進展と対応していくことが非常に重要な法律の領域においては、そういう当然要求される弾力性を持ち得ないのではなかろうか
したがいまして、否定的な評価も積極的な評価もできませんけれども、これにかわるものを――やはり研修というものは司法機構の一つの問題として取り上げていかなければならないという問題が、この法律ではっきり出てこざるを得ないのではなかろうか、そういう動きとの関連において、そういう動きを評価していくということになるのじゃなかろうか、これは私の全く実態を存じないものの観測でございます。
調査会では、有力な弁護士が司法機構の中に入ってくる、裁判制度、検察官の中に入ってくる、何としてもこのことをとりあえずもっとしやすくしなきゃならぬということをずいぶん論議いたしたわけなんです。それで、現在は、キャリアの裁判官が大部分で、その両者のバランスがとれておらぬわけです。
ただ、しかし、私が租税裁判所にいきなり踏み切り得ないものは何かといいますと、一つは憲法上の問題でございますが、一つは、租税の具体的事案につきまして、納税者のいまの司法機能に対する敬遠する気持ちとでも申しましょうか、裁判にかかると非常におくれるという感じ、金がかかるという感じ、むずかしいという感じ、そういういまの司法機構に関する納税者の感覚から申しまして、いきなり租税裁判所にすることがはたして納税者の
しかしながら、この程度でよろしいかどうかという問題に帰着するのでありまして、先ほども申し上げましたように、裁判官、検察官になり手が少ないということは、やはりこれに原因しているということでありますれば、国の司法機構を充実する意味において優遇を与えなければならぬということは、そういう他の行政官との比較ということを論外にして考えなければならぬ問題もあるというふうに考えられますので、その点につきましてのいろいろ
そこでその問題のうち、特に最初に取り上げましたのは司法関係の問題でございまして、裁判に現われた憲法問題、また司法の手続の問題、あるいは司法機構の問題等につきまして調査が行われました。これがことしの八月まで、総会で申しますと十七回の総会まで行われたのでございます。
○三田村委員 裁判官、検察官の素質向上、よりよき人材を司法機構に吸収するということは、司法制度多年の懸案でありまして、そのための試験制度の改正は、これまた当委員会においてもしばしば論議されてきたところでありますが、今回この改正案が提出されまして非常にけっこうなことだと思います。
憲法上から申しましても、また司法機構としてもその方がすっきりしてよろしいのです。ただ、なぜそれに反対なさるかというと、これは半ば憶測のようになりますけれども、最高裁の裁判官に与えられている待遇、これが案外問題なんです。そう認証官が多くなっては困るではないかということですね。
しかもそれが日本の司法機構弄あずかる最南の場所なのです。そういう人がおっしゃれば結果は一体どうなる。結果というのは、たとえばこの映画を作るには、初めは東映との間で契約をして、東映が資金を出してそうして作る、こういう話になっていた。途中で明快が手を引いておるわけです。これは最高裁のそういう意向をくんでやっておる。これは東映のマキノ専務のお話を聞いてもはっきりしている。
司法権というものの、司法というものには、司法の独自法則性といいますか、やはり最高裁判所を頂点とする司法機構というものがある。
この法体系と司法機構との食い違いがこの問題の発足点をなしておる。大陸法のもとにおいてわずか十五名の最高裁判所の裁判官により、あらゆる法律事件についての上告審として裁判し得ないことは、最高裁判所を設置する以前からわかつておつた問題であります。旧大審院は代理判事を加えて五十何名おる。しかも行政事件は別に行政裁判所がある。法律についての違憲審査権はなかつた。司法行政権も裁判所は持つておらなかつた。